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不動産売却の専任媒介契約で注意すべき3つのポイント

不動産売却の専任媒介契約で注意すべき3つのポイント

不動産を売却する際、不動産会社との「媒介契約」は成功のカギを握る重要なステップです。中でも「専任媒介契約」は1社のみに依頼する契約形態で、スムーズな売却を進められる一方、注意すべき点も多くあります。この記事では、専任媒介契約の特徴と、売主が知っておくべき注意点を詳しく解説します。トラブルを避け、後悔のない売却を実現するために、契約前にしっかり理解しておきましょう。

1. 専任媒介契約の基礎知識

 不動産売却時に選べる媒介契約の中でも「専任媒介契約」は、1社の不動産会社に販売を任せる形態です。販売活動の責任が明確になり、スピーディな売却が期待できる一方、自由度が制限される面もあります。まずは契約の仕組みと特徴を理解し、自分に合った契約方法を選びましょう。

1-1. 一般媒介・専属専任との違い

 不動産売却を行う際には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」という3種類の契約形態があります。
 一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に依頼できるため、広く買主を探せる反面、責任の所在が分散しやすい点がデメリットです。 一方、専任媒介契約は1社のみと契約を結び、売主自身が直接買主を見つけて取引することも可能です。専任担当者がつくため販売活動の質が高まりやすいのが特徴です。さらに、専属専任媒介契約になると、売主は自己発見取引ができず、必ず契約した不動産会社を通さなければなりません。

つまり、専任媒介契約は「独占依頼+売主の自由度も確保できる中間的な契約」といえます。信頼できる不動産会社を選べば、売却スピードと安心感の両立が可能です。

1-2. 専任媒介契約のメリットとデメリット

 専任媒介契約の最大のメリットは、販売活動の集中と責任の明確化です。1社が専任で対応するため、営業戦略がブレず、売却に向けて一貫したサポートが受けられます。また、専任媒介契約では不動産会社に「レインズ(指定流通機構)」への登録義務があるため、他の不動産会社経由でも買主が見つかる可能性が高まります。
ただし、注意点もあります。1社にしか依頼できないため、もし営業力が弱い会社に任せてしまうと、売却が長期化するリスクがあります。さらに、担当者の報告頻度や対応姿勢に不満があっても、契約期間中(最長3か月)は簡単に変更できません。
したがって、専任媒介契約を結ぶ際は、会社の販売実績・担当者の信頼性をよく見極めることが重要です。

2. 専任媒介契約の注意点

 専任媒介契約では、レインズ登録義務や報告義務が定められており、不動産会社の対応次第で売却の進み方が大きく変わります。また、囲い込みなどの不正行為にも注意が必要です。契約前にリスクを把握し、信頼できる会社と透明性のある取引を進めることが大切です。

2-1. レインズ登録義務と報告義務の実態

 専任媒介契約では、不動産会社にレインズ(不動産流通機構)への登録義務があります。契約締結から7日以内に登録し、登録証明書を売主に交付することが法律で定められています。また、販売活動の進捗については2週間に1回以上の報告義務があります。これにより、売主は販売状況を定期的に把握でき、活動の透明性が確保される仕組みです。
 しかし、実際にはこの義務を怠る会社も存在します。レインズ登録を遅らせたり、報告を曖昧に済ませたりするケースは要注意です。契約時には「レインズ登録日を必ず確認」「報告方法(メール・電話など)を事前に決める」ことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

2-2. 「囲い込み」トラブルに注意

 専任媒介契約で特に注意したいのが、不動産会社による**「囲い込み」行為**です。囲い込みとは、他社が紹介する買主を拒み、自社の顧客で契約をまとめようとする行為のことです。不動産会社が仲介手数料を「売主・買主の両方から得る」ために起こる悪質な事例です。囲い込みが起きると、売却のチャンスが減少し、相場より安く長期化するリスクもあります。
 対策としては、①レインズ登録情報を自分で確認する、②2週間に1回の活動報告をチェックする、③必要に応じて第三者の不動産会社に意見を聞く、などが有効です。信頼できる不動産会社であれば、囲い込みをせず透明な取引を行うため、契約前の見極めが非常に大切です。

3.専任媒介契約を結ぶ前のチェックポイント

 専任媒介契約を結ぶ際は、不動産会社の販売実績や担当者の対応力、契約期間や報告方法などを事前に確認しましょう。1社に販売を任せるため、会社選びが成功の鍵となります。契約内容を理解し、安心して売却を進められる準備を整えることが重要です。

3-1. 不動産会社選びの重要性

 専任媒介契約では1社に販売を任せるため、不動産会社選びが売却成功の鍵です。選定時には、以下の3点をチェックしましょう。
まず「地域の販売実績」。特に類似物件の取扱経験がある会社は、価格設定やPR方法が的確です。
次に「担当者の対応力」。初回の面談や査定時の説明が丁寧で、質問に的確に答えられるかを確認しましょう。
最後に「販売戦略の提案力」。広告掲載媒体、内見対応、成約時の交渉方針など、具体的な提案ができる担当者が理想です。
大手か地元密着型かではなく、売主目線で親身に対応してくれる会社を選ぶことが、専任媒介契約成功への第一歩です。

3-2. 契約期間・条件の確認ポイント

 専任媒介契約の有効期間は最長3か月。期間満了後は更新も可能ですが、その間に解約や条件変更を行うのは簡単ではありません。契約書を交わす前に、以下の点を必ず確認しましょう。
①契約期間と更新条件
②販売価格や広告掲載範囲
③活動報告の頻度と方法
④他社や個人への紹介可否(自己発見取引の扱い)
これらを曖昧にすると、後からトラブルになる恐れがあります。また、契約期間中に対応が不誠実な場合は、正当な理由があれば途中解約も可能です。
書面で契約内容をしっかり確認し、不明点があればその場で質問・修正しておくことが安心です。

4. まとめ:専任媒介契約を賢く活用しよう

 専任媒介契約は、不動産売却を効率的かつスムーズに進めるうえで非常に有効な契約形態です。ただし、その分だけ不動産会社の信頼性や対応力が結果を左右するため、契約前の慎重な見極めが欠かせません。レインズ登録・報告義務をきちんと果たす会社を選び、囲い込みなどの不正を防ぐ意識を持ちましょう。
 また、契約内容を十分に理解し、自分のペースで確認できる環境を整えることが、満足度の高い売却成功につながります。信頼できるパートナーと共に、後悔のない不動産売却を実現しましょう。
八幡地所株式会社<br>代表取締役 渋谷秀昭

八幡地所株式会社
代表取締役 渋谷秀昭

Hideaki Shibuya

購入した自宅を売却の際、不動産売買に興味を持ち実体験を活かしたく不動産業へ転職。売買専門の仲介会社、建売分譲会社で不動産売買の営業スキルを習得後、地元の流山市で地域密着会社として父が起業した八幡地所株式会社へ移る。
更なる流山市の発展に貢献できるよう現在は代表取締役として不動産売買の宅地建物取引業をメインに建設業・損害保険代理業を勤しむ。
なかでも不動産売買の相談や売買にまつわるお金に関する総合的な生活設計を行うプランニング、相続鑑定士として価値ある不動産の相続の相談に注力しております。

【保有資格】
●宅地建物取引士
●相続鑑定士
●2級ファイナンシャル・プランニング技能士/AFP
●2級建築施工管理技士
●賃貸住宅管理業業務管理者
●損害保険募集人(火災・自動車・傷害)

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