【空き家等にかかる仲介手数料の特例】
低廉な空き家等の仲介手数料について、今回の法改正は原則の仲介手数料に特例として設けられた仲介手数料の上限額です。
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【特例】
○ 不動産業者は、依頼者の一方(売主若しくは買主)から受領できる仲介手数料(税込)について、「低廉な空家等」(物件価格が800万円以下の宅地建物)の仲介については、当該媒介(仲介)に要する費用を勘案して、【原則】による上限を超えて受領できる。ただし、その上限額(税込)は「30万円×1.1倍の金額」以内。
○「低廉な空家等」の考え方については、以下の通りとなります。
・価格800万円以下の宅地・建物
・使用の状態は問わない
※出典:国土交通省ウェブサイトhttps://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000013.html#7.2
国土交通省のホームページ <消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ ■空き家等にかかる仲介手数料の特例より引用
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原則はコチラ
2024年7月からの特例 : 800万円以下 上限30万円+消費税
仲介手数料については、不動産業者と媒介契約を締結、仲介を依頼する際に上限額の範囲内で、合意しておくことが重要です。
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【特例】
○ 不動産業者は、依頼者の一方(売主若しくは買主)から受領できる仲介手数料(税込)について、「低廉な空家等」(物件価格が800万円以下の宅地建物)の仲介については、当該媒介(仲介)に要する費用を勘案して、【原則】による上限を超えて受領できる。ただし、その上限額(税込)は「30万円×1.1倍の金額」以内。
○「低廉な空家等」の考え方については、以下の通りとなります。
・価格800万円以下の宅地・建物
・使用の状態は問わない
※出典:国土交通省ウェブサイトhttps://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000013.html#7.2
国土交通省のホームページ <消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ ■空き家等にかかる仲介手数料の特例より引用
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原則はコチラ
不動産売買価格 | 仲介手数料の速算式(上限) |
200万円以下 | 売買価格×5%+消費税 |
200万円超400万円以下 | (売買価格×4%+2万円)+消費税 |
400万円超 | (売買価格×3%+6万円)+消費税 |
仲介手数料については、不動産業者と媒介契約を締結、仲介を依頼する際に上限額の範囲内で、合意しておくことが重要です。