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低廉な空き家等の仲介手数料について

低廉な空き家等の仲介手数料について

【空き家等にかかる仲介手数料の特例】

低廉な空き家等の仲介手数料について、今回の法改正は原則の仲介手数料に特例として設けられた仲介手数料の上限額です。

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【特例】
○ 不動産業者は、依頼者の一方(売主若しくは買主)から受領できる仲介手数料(税込)について、「低廉な空家等」(物件価格が800万円以下の宅地建物)の仲介については、当該媒介(仲介)に要する費用を勘案して、【原則】による上限を超えて受領できる。ただし、その上限額(税込)は「30万円×1.1倍の金額」以内。

○「低廉な空家等」の考え方については、以下の通りとなります。
・価格800万円以下の宅地・建物
・使用の状態は問わない

※出典:国土交通省ウェブサイトhttps://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000013.html#7.2
国土交通省のホームページ <消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ ■空き家等にかかる仲介手数料の特例より引用
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原則はコチラ
不動産売買価格仲介手数料の速算式(上限)
200万円以下 売買価格×5%+消費税
200万円超400万円以下 (売買価格×4%+2万円)+消費税
400万円超(売買価格×3%+6万円)+消費税
2024年7月からの特例 : 800万円以下 上限30万円+消費税

仲介手数料については、不動産業者と媒介契約を締結、仲介を依頼する際に上限額の範囲内で、合意しておくことが重要です。
八幡地所株式会社<br>代表取締役 渋谷秀昭

八幡地所株式会社
代表取締役 渋谷秀昭

Hideaki Shibuya

購入した自宅を売却の際、不動産売買に興味を持ち実体験を活かしたく不動産業へ転職。売買専門の仲介会社、建売分譲会社で不動産売買の営業スキルを習得後、地元の流山市で地域密着会社として父が起業した八幡地所株式会社へ移る。
更なる流山市の発展に貢献できるよう現在は代表取締役として不動産売買の宅地建物取引業をメインに建設業・損害保険代理業を勤しむ。なかでも不動産売買の相談や売買にまつわるお金に関するプランニングと総合的な生活設計を行うプランニングに注力しております。

【保有資格】
●宅地建物取引士
●相続鑑定士
●2級ファイナンシャル・プランニング技能士/AFP
●2級建築施工管理技士
●住宅ローンアドバイザー
●賃貸住宅管理業業務管理者
●損害保険募集人(火災・自動車・傷害)