1.遺留分って何だろう…?
相続が発生した際に、聞いたことがない難しい言葉が沢山でてくる事でしょう。その中のひとつ、遺留分についてまずはご紹介いたします。
遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の遺産取得分、相続財産を請求できる権利のことを言います。これは民法でも遺留分を求める権利を定めています。遺産を相続するとき法定相続人であっても無くなった方の遺言等により遺産を受け取れなくなる恐れがあります。例として父親が死亡して遺言では○○○○に自分の財産を全て相続される内容だった場合、○○○○以外の相続人、または子供たち法定相続人の遺族であっても財産(遺産)を受け取れない事態が生じます。
そこで一定範囲の相続人には遺留分を請求する権利が認められており、最低限の遺産を保障する権利があります。
遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の遺産取得分、相続財産を請求できる権利のことを言います。これは民法でも遺留分を求める権利を定めています。遺産を相続するとき法定相続人であっても無くなった方の遺言等により遺産を受け取れなくなる恐れがあります。例として父親が死亡して遺言では○○○○に自分の財産を全て相続される内容だった場合、○○○○以外の相続人、または子供たち法定相続人の遺族であっても財産(遺産)を受け取れない事態が生じます。
そこで一定範囲の相続人には遺留分を請求する権利が認められており、最低限の遺産を保障する権利があります。
2.遺留分は誰でも請求できるの…?
遺留分は一定範囲の相続人に保証されている最低限の相続分でしたが、一定範囲とは…?どの範囲の誰の事を言っているか気になりますよね。遺留分を請求できるのは、
・配偶者
・直系卑属(子供・孫など)
・直系尊属(親・祖父母など)
この3つの範囲の相続人です。つまり兄弟姉妹には遺留分が認められていません。ちなみに相続放棄した人も遺留分の請求はできません。
遺留分を請求し受け取ることのできる権利を持つ相続人のこと遺留分権利者と呼びます。
・配偶者
・直系卑属(子供・孫など)
・直系尊属(親・祖父母など)
この3つの範囲の相続人です。つまり兄弟姉妹には遺留分が認められていません。ちなみに相続放棄した人も遺留分の請求はできません。
遺留分を請求し受け取ることのできる権利を持つ相続人のこと遺留分権利者と呼びます。
3.遺留分権利者の割合
遺留分権利者は・配偶者・直系卑属(子供・孫など)・直系尊属(親・祖父母など)ですが、では請求し受け取れる割合をご紹介します。
【遺留分は法定相続割合の1/2もしくは1/3となっております】
ほぼほぼ1/2となりますが1/3となるパターンは1種類です。相続人が直系尊属(父母もしくは祖父母)のみは法定相続割合の1/3、それ以外の場合は1/2となります。その為、直系尊属が配偶者と共に相続人となる場合は1/2となりますのでお気をつけください。
配偶者とは …法律上の婚姻関係にある人(内縁関係にあるパートナーは含まれない)
直系卑属とは…自分より後の世代にある子どもや孫などの親族を指します
直系尊属とは…自分より前の世代にある父母や祖父母などの親族を指します
【遺留分は法定相続割合の1/2もしくは1/3となっております】
ほぼほぼ1/2となりますが1/3となるパターンは1種類です。相続人が直系尊属(父母もしくは祖父母)のみは法定相続割合の1/3、それ以外の場合は1/2となります。その為、直系尊属が配偶者と共に相続人となる場合は1/2となりますのでお気をつけください。
相続人 | 遺留分 |
配偶者+直系卑属(子もしくは孫) | 1/2 |
配偶者+直系尊属(父母もしくは祖父母) | 1/2 |
配偶者のみ・直系卑属のみ | 1/2 |
直系尊属のみ | 1/3 |
兄弟姉妹(もしくは甥や姪)のみ | なし |
配偶者とは …法律上の婚姻関係にある人(内縁関係にあるパートナーは含まれない)
直系卑属とは…自分より後の世代にある子どもや孫などの親族を指します
直系尊属とは…自分より前の世代にある父母や祖父母などの親族を指します
4.相続廃除・相続欠格とは?
被相続人(故人)が相続人(相続する権利のある人)に、遺産を渡したくないのと思う事があった場合や、相続権が剥奪される程の遺産を渡せない事態があった場合の制度が相続廃除と相続欠格です。
4-1.相続廃除
相続廃除は『相続の権利を持っている特定の相続人が相続できないようにする制度』です。「自分の遺産を、ある人物にだけは財産を渡したくない」と思うような事があった場合、一定要件に該当すれば相続廃除が認められる場合があります。
一定要件
・虐待:被相続人に対して日常的に暴力を振るうなどの虐待
・侮辱:被相続人に対して日常的に暴言や、被相続人の秘密を暴露したなど重大な侮辱を加えた
・非行:借金の返済をせず、被相続人(故人)や家族に肩代わりさせたなど著しい非行があった
これに該当すると家庭裁判所が認めた場合、相続権が剥奪となり相続廃除となります。但し、廃除が認められないケースもありますので、全てが認められ相続廃除とはならいない点は注意が必要です。
※被相続人の意思により家庭裁判所へ申し立てをします。
相続廃除された相続人は相続権を失い遺産を一切相続できません。また、遺留分も認められず遺留分も相続できません。
一定要件
・虐待:被相続人に対して日常的に暴力を振るうなどの虐待
・侮辱:被相続人に対して日常的に暴言や、被相続人の秘密を暴露したなど重大な侮辱を加えた
・非行:借金の返済をせず、被相続人(故人)や家族に肩代わりさせたなど著しい非行があった
これに該当すると家庭裁判所が認めた場合、相続権が剥奪となり相続廃除となります。但し、廃除が認められないケースもありますので、全てが認められ相続廃除とはならいない点は注意が必要です。
※被相続人の意思により家庭裁判所へ申し立てをします。
相続廃除された相続人は相続権を失い遺産を一切相続できません。また、遺留分も認められず遺留分も相続できません。
4-2.相続欠格
相続欠格は、『相続人が遺産を相続する権利を失う制度』です。どのような場合に権利を失うかをご説明します。
1.故意に被相続人や他の相続人を死亡させた。または死亡させようとして刑に処せられた
2.被相続人が殺害されたことを知りながら告発しなかった
3.詐欺や強迫により、被相続人が生前に遺言の作成、もしくは遺言の取り消し・撤回・変更することを妨げた
4.被相続人を詐欺・脅迫することで、相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽した
・相続欠格は被相続人の意思は関係ありません。
・相続欠格事由に該当すると相続権をただちに失います。
・相続欠格事由のある相続人は当然に相続権を奪われるため、特別な手続等はなく、家庭裁判所などに申し立てを行う必要もありません。
但し過去の判例では相続欠格に該当しない実例もありますのでご注意ください。 相続欠格となった場合は、遺留分も認められず遺留分を請求することはできません。
1.故意に被相続人や他の相続人を死亡させた。または死亡させようとして刑に処せられた
2.被相続人が殺害されたことを知りながら告発しなかった
3.詐欺や強迫により、被相続人が生前に遺言の作成、もしくは遺言の取り消し・撤回・変更することを妨げた
4.被相続人を詐欺・脅迫することで、相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽した
・相続欠格は被相続人の意思は関係ありません。
・相続欠格事由に該当すると相続権をただちに失います。
・相続欠格事由のある相続人は当然に相続権を奪われるため、特別な手続等はなく、家庭裁判所などに申し立てを行う必要もありません。
但し過去の判例では相続欠格に該当しない実例もありますのでご注意ください。 相続欠格となった場合は、遺留分も認められず遺留分を請求することはできません。
5.まとめ
以上、遺留分と相続廃除・相続欠格の基本的な内容のご説明となります。
遺留分は法定相続人のうち「配偶者・直系卑属・直系尊属」に認められている権利であり兄弟姉妹のみ認められていない内容です。
相続廃除は被相続人の意思により家庭裁判所に申し立て、相続欠格は5つの事由に当てはまった場合ただちに相続欠格となり家庭裁判所への手続きは不要です。
それぞれ複雑な難解であり深い内容となりましたら、当社と連携をとっている専門の士業をご紹介いたします。争族ではない円満な相続となるようお手伝いせていただきます。
遺留分は法定相続人のうち「配偶者・直系卑属・直系尊属」に認められている権利であり兄弟姉妹のみ認められていない内容です。
相続廃除は被相続人の意思により家庭裁判所に申し立て、相続欠格は5つの事由に当てはまった場合ただちに相続欠格となり家庭裁判所への手続きは不要です。
それぞれ複雑な難解であり深い内容となりましたら、当社と連携をとっている専門の士業をご紹介いたします。争族ではない円満な相続となるようお手伝いせていただきます。