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火災保険に水災補償は必要です!必要性や補償範囲について徹底解説!

火災保険に水災補償は必要です!必要性や補償範囲について徹底解説!

【火災保険の基本的な補償】

火災保険は、火災事故などで住宅が焼けた場合に保険金の請求ができる保険でありますが、
契約しているプランや特約によっては、その他様々な被害に対しても補償があり、保険金の請求ができることが実はあまり知られていません。

(例)台風や暴風による風災、
   雹災または豪雪や雪崩の雪災、
   給排水設備の破損などによる水ぬれ、
   強盗・窃盗による盗難、
   台風・豪雨などによる洪水や高潮、土砂崩れによる水災、
   不測かつ突発的な事故による破損汚損 

火災・落雷など以外に上記6つを含めた6種類が住まいのリスクとして挙げられており、リスクを補償する為にも、火災保険の加入は重要です。
【6種類の保障内容はこちらから↓】
https://www.ms-ins.com/personal/kasai/gk/compensation/
※その他、地震保険や特約による補償内容もあります。

6種類の中でも水災補償は必要性が高く、プランに盛り込んだほうが良い【⑤の水災】について、今回はご案内申し上げます。

【水災の被害とは…】

保険金を支払う場合の事故として、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が発生した場合、または再調達価額の30%以上の損害が発生した場合をいいます。
(給排水設備の破損などによる水ぬれの違いに注意です)

<水災事故の例>
・集中豪雨で自宅が床上浸水した。
・台風による大雨で近くの川が氾濫し、床上浸水を被った。
・台風で近くの川が氾濫し床上浸水して、壁の張り替えが必要になった。
・豪雨等で山が土砂崩れを起こし、家を押し流してしまった。
・山間部の集中豪雨により、がけ崩れが発生し、土砂で家屋が押し流された。
・排水能力を超える集中豪雨により、雨水がマンホールから溢れだし、床上浸水を被った。etc.

水災は、河川の近くだけで起こるとは限りません。
市街地などに短時間で局地的な大雨(ゲリラ豪雨など)や台風によって大量の雨が降ると、下水道や排水路が雨水を処理しきれなくなり、想定以上の集中豪雨によりマンホールから雨水が溢れ、溢れだした雨水が建物や土地、道路などを水浸しにすることがあります。これを『内水氾濫』と言います。
その内水氾濫は二つのパターンがあります。大量の雨により河川の増水によって排水の役割を担う側溝や排水路などの排水機能が河川の増水や大量の雨水に耐え切れず、少しずつ冠水が広がる「氾濫型の内水氾濫」、もう一つは、河川の水が排水路を逆流して起きる「湛水型の内水氾濫」です。湛水型の内水氾濫は、河川の水位が高くなっている場合に発生しやすくなり、近年では台風による2019年の多摩川の水が逆流したことで湛水型の内水氾濫が発生しています。

また、最近よくニュースで報道される『線状降水帯』(※1)や『記録的短時間大雨情報』(※2)による集中豪雨の大雨による浸水被害があり、河川の氾濫だけでなく、大雨による土砂崩れ、大雪後の融雪洪水、台風による高潮、想定以上の降雨量による内水氾濫など、河川近郊でない地域でも水災による被害を受ける危険性があります。

(※1)線状降水帯とは(気象庁ホームページより)
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/kishojoho_senjoukousuitai.html
 次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなした、組織化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ50~300km程度、幅20~50km程度の強い降水をともなう雨域を線状降水帯といいます。

(※2)記録的短時間大雨情報とは(気象庁ホームページより)
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/kirokuame.html
 数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を、観測(地上の雨量計による観測)したり、解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析:解析雨量)したりしたときに発表します。この情報は、現在の降雨がその地域にとって土砂災害や浸水害、中小河川の洪水災害の発生につながるような、稀にしか観測しない雨量であることをお知らせするために、雨量基準を満たし、かつ、大雨警報発表中に、キキクル(危険度分布)の「危険」(紫)が出現している場合に発表するもので、大雨を観測した観測点名や市町村等を明記しています。雨量基準は、1時間雨量歴代1位または2位の記録を参考に、概ね府県予報区ごとに決めています。この情報が発表されたときは、お住まいの地域で、土砂災害や浸水害、中小河川の洪水災害の発生につながるような猛烈な雨が降っていることを意味しています。

水災の被害は、高額になることが多くあります。建物や家財の直接的な損害に加え、清掃費用や片付け費用等もかかるため、損害額が数百万円になることは珍しくありません。
昨今の気象状況や水害の実態から、水災にも備えが必要であることを感じていただける方が多くいらっしゃいます。この機会に備えの1つとして、火災保険の水災補償があるプランの加入をご検討ください。

【火災保険の水災補償とは?】

そもそも「火災保険の水災補償とは?」そう感じられる方も多いことと思います。
近年の頻発する台風や集中豪雨等を受けて、水災補償への関心が高まっていますが、火災保険に水災の補償があることを知らない方は多いと思います。

火災保険の水災補償では、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水による災害が原因で、建物や家財が所定の損害を受けた場合に補償が受けられます。

水災補償における保険金の支払い対象(保険の対象)は、建物本体だけでなく家財(家具・家電・衣類など)も含められます。ちなみにですが建物は本体だけでなく、建物がある敷地内に設置されたもので、かつ保有しているものは補償されます。例として床暖房やトイレ、システムバス、システムキッチンなどのように、建物のなかにあるものでも動かせないものは建物とみなされます。
逆に建物部分にのみ水災補償をつけた場合、水害が発生したときに建物部分の損害は補償されますが、家具や家電などの家財の損害は補償されない点は注意が必要です。
どこまで補償するのかを、火災保険の加入時に選択しなければなりませんが、保険の対象を建物と家財とし建物家財の両方が補償されるプランがおススメです。

水災補償は、火災保険に入ったら必ず補償されているものではなく、建物と家財の補償にも注意してください。

【火災保険に水災補償をつけるべきか検討する方法】

(1)「ハザードマップ」

火災保険で水災補償が必要かどうか検討する場合は「ハザードマップ」を必ず見て、危険の有無を確認してください。ハザードマップ(被害予測地図)は、その地域で起こると考えられる自然災害の被害を予測し、地図上に落とし込んだものです。水害のほか、土砂災害などについてもその発生地点や被害の範囲が書かれています。
ハザードマップや国土交通省 国土地理院 の「ハザードマップポータルサイト」で、お住まいのお家がある地域にどのような災害のリスクがあるのか確認が出来ます。
特にハザードマップポータルサイトでは、洪水浸水想定や土砂災害警戒区域、津波浸水予想などの情報を重ねて表示することができる非常に便利なサイトとなっております。
ハザードマップなどを見て、『浸水履歴』や『床下・床上浸水する可能性』及び『浸水する高さ』について確認、知っておく必要があります。

(2)「内水浸水想定区域図」

前述に記載の内水氾濫が発生した場合に浸水が想定される「区域」「浸水の深さ」を表示した「内水浸水想定区域図」は、市区町村のホームページに掲載されており確認が出来ます。(市区町村の担当部署発行の冊子もあります。)
川などの氾濫がない場所であっても、大雨時に下水道管や水路など雨水を排除する施設からの浸水が想定される区域や浸水する深さの情報をまとめたマップとなっており、こちらも水害のリスクを確認する重要なアイテムのひとつです。
※内水浸水想定区域図の名称(呼名)は各市区町村により異なる場合もございます。

※過去の浸水履歴を基に作成や、大雨・集中豪雨時の通報やパトロールの情報を基に作成・掲載している事もあり、マップに示された箇所以外の冠水や浸水が発生している場合もあり、発生する可能性もあります。

(3)「地域密着の不動産会社」に聞く

雨は自然現象であるため、局地的な集中豪雨の発生や地域の状況変化などによっては、水害はどこでも起こり得る災害となっており、前述に記載しているハザードマップ等で指定外の場所でも水害が起こる可能性は否めません。そこでデータ以外に頼れるのが「地域密着の不動産会社」へ相談する事です。
地元で地域密着の不動産会社であれば地域の情報や特性は把握しており、データには無い地元ならではの情報や、地域の水はけの良し悪しを含めた水害の懸念材料は持ち合わせている事でしょう。実際に地域の不動産取引に携わっている地域を熟知した地元の地域密着の不動産会社であれば、データと同じような確認と安心感を抱けるはずです。
火災保険の見直しや住宅購入の際、水害リスクや水災補償、必要な特約などの相談は、損害保険の取扱いができる地元の地域密着の不動産会社を頼りましょう。

【火災保険に水災補償は必要か?】

もし、台風や集中豪雨が原因で発生した洪水や氾濫によって自宅が床上浸水した場合、住宅ローンが残っている場合は、ローンの支払いを抱えたまま修繕費用を負担しなければなりません。
床上浸水の被害による修繕費用は数百万円以上の高額になる事が想定され、貯蓄で賄う事やローンを組んで支払いなど、予期せぬ出費により先々の家族との生活資金に、影響を及ぼす可能性が生じます。また、被害状況により引っ越しを余儀なくされた場合、新たに住宅購入の場合は住宅ローン、賃貸の場合は賃料などを抱えることになります。
国や都道府県の被災者生活再建支援制度(最大300万円)を利用しても、被害状況によっては修繕費用や建設・購入の全額を補うのは難しいと感じます。
その為、火災保険に水災補償を付帯することで、水害によって建物や家財が被害にあった場合に、保険金を受け取って金銭的なリスクに備えられます。
毎年、集中豪雨などによる住宅の水害がニュースになるように、河川の氾濫や内水氾濫などの自然災害が発生しますが、そんなとき大きな力となり助けてくれるのが、火災保険の水災補償です。補償範囲は、洪水、高潮、土砂崩れ…と幅広く、補償対象も建物・家財など、広く補償しています。
昨今の異常気象により、今までは水害に心配のなかったエリアでの被害例等も増えており、どこでも水害が起こり得る可能性があります。何が起こるか分からない近年の状況に備えて、どのエリアでも水災補償は必要と捉えて水災補償をセットすることを皆さまにおすすめしています。

【水災リスクの低いエリアの特約】

居住用でも非居住用でも住宅に火災保険は必要であり、前述に記載のように水災も付けていただきたい補償です。それに伴い保険料のご案内を申し上げます。
冒頭(1.【火災保険の基本的な補償】)に記載のように、6種類のプランを補償するフルプランのご加入をお薦めしております。但し、水害に備えるため水災補償をつけたいところですが、その分、火災保険料が高くなります。その為、水災補償は必要と感じても、保険料負担を抑えるために、水災関連の補償を外して火災保険に加入している人は多くいらっしゃいます。
とは言え水災リスクが低いところでも、いつ自宅が水害に遭うか分からないため、水災補償を外すのは避けてほしいところです。
※水災を補償しつつ火災保険の保険料を抑えたい方へオプションの特約もあります。詳細はこちらをご参照ください。
https://www.ms-ins.com/personal/kasai/gk/compensation/option.html
ハザードマップなどから水災の必要性が低い場合などの方は、こちらをご検討ください。
重複になりますが、どこでも水害が起こり得る可能性があり、何が起こるか分からない近年の状況により、万一の被害に遭ってしまった時の補償はあるべきです。

【水災に備える!火災保険のプランと特約】

火災保険は1.【火災保険の基本的な補償】に記載のように、水災も含まれる6つのプランを補償するプランをお薦めしております。状況に応じて必要な特約を追加する事も可能であり、特約などについては各詳細ページをご参照ださい。

【特約の詳細】
https://www.ms-ins.com/personal/kasai/gk/compensation/option.html

【地震保険の詳細】
https://www.ms-ins.com/personal/kasai/jishin/compensation.html


【暮らしのサービスの詳細】
https://www.ms-ins.com/personal/kasai/gk/service.html

【まとめ】

火災保険は失火法において、失火者の軽微な過失による場合には失火者に対する損害賠償責任は免除され、重大な過失がある場合のみ賠償責任を負うものとされております。
つまり隣の家から出火した火災で自宅が火災となった場合、出火元から損害賠償をしてもらえない可能性が高く、自宅の損害についてはご自身の火災保険で補償されます。
台風や集中豪雨などから起こる水害も同様に、ご自身の火災保険の水災補償で守るものであり、万一に備えての補償が必要となり、修繕費が高額となる水害の水災補償は付けるべき補償です。
さらに建物と合わせて家財(家具や家電製品、衣類など)も保険の補償対象に含めると、安心感は増します。

いざという時に備えるのが火災保険です。昨今の異常気象や被害状況を見ていただき、自分の家に起こり得るリスクを想定して、必要な補償に加入してリスクに備える安心した生活を送ってください。
八幡地所株式会社<br>代表取締役 渋谷秀昭

八幡地所株式会社
代表取締役 渋谷秀昭

Hideaki Shibuya

購入した自宅を売却の際、不動産売買に興味を持ち実体験を活かしたく不動産業へ転職。売買専門の仲介会社、建売分譲会社で不動産売買の営業スキルを習得後、地元の流山市で地域密着会社として父が起業した八幡地所株式会社へ移る。
更なる流山市の発展に貢献できるよう現在は代表取締役として不動産売買の宅地建物取引業をメインに建設業・損害保険代理業を勤しむ。なかでも不動産売買の相談や売買にまつわるお金に関するプランニングと総合的な生活設計を行うプランニングに注力しております。

【保有資格】
●宅地建物取引士
●2級建築施工管理技士
●2級ファイナンシャル・プランニング技能士/AFP
●住宅ローンアドバイザー
●賃貸住宅管理業業務管理者
●損害保険募集人(火災・自動車・傷害)