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相続の優先順位と法定相続分の割合は?誰がいくらもらえるか計算例と合わせて紹介!

相続の優先順位と法定相続分の割合は?誰がいくらもらえるか計算例と合わせて紹介!

1.法定相続人と順位

 「法定相続人」とは民法で定められた相続人の事をいいます。法定相続人になれるのは配偶者と血族です。配偶者は常に法定相続人となります。法定相続人の全員が相続人になれるわけではなく下記のとおり優先順位があります。
   順位      法定相続人 
  第一順位     配偶者+子供(直系卑属)
  第二順位     配偶者+親 (直系尊属)
  第三順位     配偶者+兄弟姉妹

配偶者とは …法律上の婚姻関係にある人(内縁関係にあるパートナーは含まれない)
直系卑属とは…自分より後の世代にある子どもや孫などの親族を指します。
直系尊属とは…自分より前の世代にある父母や祖父母などの親族を指します。

配偶者は、必ず法定相続人となります。前の順位の人が1人でもいる場合、後の順位の人は相続人になれません。前の順位の人がいない場合、後ろの順位の人が相続人となります。同順位の人が複数いた場合は複数の全員が相続人となります。

例)配偶者と子供がいれば父母が存命であっても、配偶者と子供が法定相続人となり父母や兄弟姉妹は遺産を受け取る権利がありません。

2.相続の割合『法定相続分』

 『法定相続分』とは各相続人の取り分として民法に定められている「法定相続人が有する相続分の割合」のことです。但し法定相続分はあくまで目安の割合です。
相続人法定相続分(割合)
第一順位 配偶者+子供(直系卑属)配偶者1/2  子供1/2(全員)
第二順位 配偶者+親 (直系尊属)配偶者2/3  親1/3(全員)
第三順位 配偶者+兄弟姉妹配偶者3/4  兄弟姉妹1/4(全員)

※子供1/2、親1/3、兄弟姉妹1/4は複数名いても全員でそれぞれの割合となります。
それぞれに2人の相続人がいた場合、子供は1/4づつ、親は1/6づつ、兄弟姉妹は1/8づつとなります。

ケース1
相続人:妻、子
遺産総額:5,000万円

妻:法定相続分1/2 5,000万円×1/2=2,500万円
子:法定相続分1/2 5,000万円×1/2=2,500万円

ケース2
相続人:妻、子A、子B
遺産総額:5,000万円

妻:法定相続分1/2 5,000万円×1/2=2,500万円
子A:法定相続分1/2×1/2=1/4 5,000万円×1/4=1,250万円
子B:法定相続分1/2×1/2=1/4 5,000万円×1/4=1,250万円


ケース3
相続人:妻、母
遺産総額:6,000万円

妻:法定相続分2/3 6,000万円×2/3=4,000万円
母:法定相続分1/3 6,000万円×1/3=2,000万円


ケース4
相続人:妻、父、母
遺産総額:6,000万円

妻:法定相続分2/3 6,000万円×2/3=4,000万円
父:法定相続分1/3×1/2=1/6 6,000万円×1/6=1,000万円
母:法定相続分1/3×1/2=1/6 6,000万円×1/6=1,000万円

 遺言による指定がないときには法定相続分が基準となりますが、遺言書がない場合、相続人全員の意見が合致すれば、法定相続分以外で進められ相続割合は任意で決められます。但し、極端な割合で分けると「遺留分」という別の問題が生じるため吟味が必要です。遺留分とは一定の法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限の相続財産がもらえる権利の事を言います。遺留分については改めて別の記事でご紹介します。

3.法定相続人になれない人

 法定相続人でなければ法定相続分もなく財産を相続することはできません。(但し、遺言書に記されていれば取得可能)下記のような場合は法定相続人になれません。

・内縁関係であるパートナー(夫や妻)
・離婚による元夫or元妻であった元配偶者
・子の配偶者や養子縁組をしていない再婚相手の連れ子
・相続放棄の法定相続人
・相続の欠格や廃除に該当する法定相続人

4.代襲相続による相続割合

4-1代襲相続とは…

 亡くなった被相続人の本来なら相続人となるはずであった法定相続人が、亡くなっており相続人としての権利を失っていた場合に、その者(法定相続人)の子が代わって相続する制度です。法定相続人の死亡以外には法定相続人が相続廃除・相続欠格に該当した場合も代襲相続が起こります。相続廃除・相続欠格は遺留分と合わせて別の記事でご紹介します。
代襲相続は、被相続人よりも先に法定相続人が死亡している場合が大方かと思います。

代襲相続とは…法定相続人の代わりにその子が相続(受け継ぐ)制度の事です。

ただし、相続放棄を選択した場合、そもそも相続人としてみられなくなるので相続権がありません。そのため代襲相続は発生しません。

4-2 代襲相続の相続割合

 代襲相続による相続割合はもともと相続人だった親が相続するはずであった相続分と同じです。代襲相続の際、代襲相続人が複数いる場合は、相続分を人数割りで均等に分け合います。
 例として、亡くなった父A(被相続人)に配偶者の妻B、長男Cと長女Dの場合、長女Dは父Aより先に死亡により長女Dの子(父Aからみて孫)の孫Eと孫Fが代襲相続人となります。
※ 長男Cと長女Dは1/2を2人で分ける為1/4ずつ

長女Dの法定相続分1/4を代襲相続として2人の孫が均等に分け合い継承となり、孫Eと孫Fの相続分は1/8ずつとなります。

遺産総額:8,000万円
妻B :法定相続分1/2 8,000万円×1/2=4,000万円
長男C:法定相続分1/2×1/2=1/4 8,000万円×1/4=2,000万円
長女D:法定相続分1/2×1/2=1/4 8,000万円×1/4=2,000万円 
               ↓代襲相続
長女Dの法定相続分2,000万円を孫E孫Fの2人で均等分け:2,000万円×1/2=1,000万円(8,000万円の1/8となります)

5.相続の優先順位と法定相続分の割合まとめ

 相続の優先順位や割合、相続が発生した際の法定相続分はお分かりいただけましたでしょうか。法定相続の他に相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議があります。(合意すればその割合で分けることも可)法定相続と遺産分割協議より強い効力であり最優先されるのが遺言書となり、亡くなった方が遺言書を作成していた場合、遺言書の内容が優先されます。

 今回取り上げた法定相続分の割合は民法で定められている遺産分割の目安でありますので、相続が発生した際ご自身の割合と順位を民法の目線より把握いただき、この記事が円満な相続のお役立てとなれば幸いです。

 当社・八幡地所株式会社は『相続鑑定人』が在籍しており具体的な相続のご相談もお受けしております。また、専門士業の紹介もしておりますのでお気軽にご連絡くださいませ。
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八幡地所株式会社<br>代表取締役 渋谷秀昭

八幡地所株式会社
代表取締役 渋谷秀昭

Hideaki Shibuya

購入した自宅を売却の際、不動産売買に興味を持ち実体験を活かしたく不動産業へ転職。売買専門の仲介会社、建売分譲会社で不動産売買の営業スキルを習得後、地元の流山市で地域密着会社として父が起業した八幡地所株式会社へ移る。
更なる流山市の発展に貢献できるよう現在は代表取締役として不動産売買の宅地建物取引業をメインに建設業・損害保険代理業を勤しむ。なかでも不動産売買の相談や売買にまつわるお金に関するプランニングと総合的な生活設計を行うプランニングに注力しております。

【保有資格】
●宅地建物取引士
●相続鑑定士
●2級ファイナンシャル・プランニング技能士/AFP
●2級建築施工管理技士
●住宅ローンアドバイザー
●賃貸住宅管理業業務管理者
●損害保険募集人(火災・自動車・傷害)