1. 相続の3種類とは…
種類 | 内容 |
(1)単純承認 | プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ |
(2)限定承認 | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ |
(3)相続放棄 | すべての財産の相続を放棄(引き継がない) |
・単純承認の期限は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内※1
※1(3ヶ月間を熟慮期間と呼びます)
・相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合は単純承認をしたものとみなされる
・相続人が相続放棄・限定承認をした後に相続財産の全部または一部を隠蔽したことが発覚した時は単純承認したものとみなされる
・限定承認は相続人全員が行わなければならない。1人でも反対する人がいる場合(1人が単純承認)は限定承認をすることができない(相続放棄者を除く)
・相続放棄・限定承認は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申出が必要
・相続放棄の相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされる。(代襲相続もなし)※2
※2代襲相続とは相続人が亡くなり相続権を失った場合、代わりに子や孫が相続権を引き継ぐ制度です。
2. 相続の3種類の内、(1)単純承認とは…
【プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ】
単純承認とは、亡くなった人が残した財産、プラスもマイナスも無条件で全て相続するということです。もし相続財産にマイナスの方が多かった場合は、相続する本人の財産より不足分の弁済を行うこととなります。
単純承認の手続きは特段不要です。 相続人が相続開始を知った時から熟慮期間の3ヶ月以内に、限定承認もしくは放棄の手続きをとらなければ自動的に単純承認となります。
単純承認とみなす制度として、法定単純承認があります。この制度は単純承認の意思表示をしていない場合でも一定の行為を行った場合、単純承認が選択されたとみなす制度です
法定単純承認事由
次の3つの場合に該当すると、単純承認をしたものとみなされて、相続放棄ができなくなります。
①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
②相続人が熟慮期間内に、限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
③相続人が限定承認・相続の放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿、私にこれを消費または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき
単純承認とは、亡くなった人が残した財産、プラスもマイナスも無条件で全て相続するということです。もし相続財産にマイナスの方が多かった場合は、相続する本人の財産より不足分の弁済を行うこととなります。
単純承認の手続きは特段不要です。 相続人が相続開始を知った時から熟慮期間の3ヶ月以内に、限定承認もしくは放棄の手続きをとらなければ自動的に単純承認となります。
単純承認とみなす制度として、法定単純承認があります。この制度は単純承認の意思表示をしていない場合でも一定の行為を行った場合、単純承認が選択されたとみなす制度です
法定単純承認事由
次の3つの場合に該当すると、単純承認をしたものとみなされて、相続放棄ができなくなります。
①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
②相続人が熟慮期間内に、限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
③相続人が限定承認・相続の放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿、私にこれを消費または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき
3. 相続の3種類の内、(2)限定承認とは…
【プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ】
限定承認とは、相続によって得たプラス財産の限度において、被相続人の債務などのマイナスの財産を相続、それ以上マイナスの財産を相続しない方法です。
マイナスの財産のほうが少なければ手元に財産が残り、マイナスの財産のほうが多い場合は、プラスの財産が限度となりマイナスの財産を相続に伴いプラスマイナスゼロとなる仕組みです。
例えば、被相続人のプラスの財産が1,000万円、被相続人の借金が2,000万円である場合に限定承認をした場合、プラスの財産は通常どおり相続となり、借金もこのプラスの財産1,000万円を限度として相続、それ以上の借金(マイナスの財産)を相続しない事になります。
限定承認の場合、気を付けなければならない点として限定承認は必ず相続人全員が手続きをする事です。相続人の内1人でも単純承認をしてしまうと限定承認はできなくなります。
限定承認とは、相続によって得たプラス財産の限度において、被相続人の債務などのマイナスの財産を相続、それ以上マイナスの財産を相続しない方法です。
マイナスの財産のほうが少なければ手元に財産が残り、マイナスの財産のほうが多い場合は、プラスの財産が限度となりマイナスの財産を相続に伴いプラスマイナスゼロとなる仕組みです。
例えば、被相続人のプラスの財産が1,000万円、被相続人の借金が2,000万円である場合に限定承認をした場合、プラスの財産は通常どおり相続となり、借金もこのプラスの財産1,000万円を限度として相続、それ以上の借金(マイナスの財産)を相続しない事になります。
限定承認の場合、気を付けなければならない点として限定承認は必ず相続人全員が手続きをする事です。相続人の内1人でも単純承認をしてしまうと限定承認はできなくなります。
4. 相続の3種類の内、(3)相続放棄とは…
【プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継がない】
1億円のプラスの財産(預貯金や不動産など)があったとしても、1億円のマイナスの財産(借金や未払金など)があったとしても、全ての財産を一切相続しない方式です。
相続放棄をする場合、相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出しなければなりませんが、相続放棄が承認された場合、その後にプラスの財産の存在を知っても放棄の撤回はできません。また、相続放棄では代襲相続は発生しませんので子供などに相続権は移りません。
相続放棄をした相続人は初めから相続人ではなかったとして扱われる事となります。
1億円のプラスの財産(預貯金や不動産など)があったとしても、1億円のマイナスの財産(借金や未払金など)があったとしても、全ての財産を一切相続しない方式です。
相続放棄をする場合、相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出しなければなりませんが、相続放棄が承認された場合、その後にプラスの財産の存在を知っても放棄の撤回はできません。また、相続放棄では代襲相続は発生しませんので子供などに相続権は移りません。
相続放棄をした相続人は初めから相続人ではなかったとして扱われる事となります。
5. 財産の把握(相続財産調査)
相続財産調査とは亡くなった人の財産(プラスの財産・マイナスの財産)すべての有無を精査して、財産額を確定させることです。相続が発生した場合、前述の1の単純承認、2の限定承認、3の相続放棄、いずれかを選択することになります。適切な選択をするためには相続財産調査を行わなければ、相続財産の内容が不明により手続きを進めることができません。
相続財産調査を行う理由として、財産額を確定して誰がどの財産を相続するかを決める遺産分割を行う為、プラスとマイナスの財産を把握することでの相続放棄の判断材料の為、相続税を正確に計算する為が考えられます。
相続は何かと期限が設けられており、相続or放棄を決める期限は相続の発生を知った日から3ヵ月以内、相続税は10か月以内に申告・納税です。相続の財産額が確定していなければ相続or放棄も決めかねてしまい、相続税を少なく申告してしまった場合は追徴課税、不足分の納税や延滞税の発生も起こり得ます。
相続が発生したら速やかに相続財産調査を行い正確な相続財産の把握をすることが重要と言えます。調査は自分でもできますが、専門の方へ依頼するのであれば税理士、弁護士、司法書士、行政書士の士業となります。調査を依頼したい場合は、まずは相談と費用面も確認してみると良いでしょう。
相続鑑定士が在籍の八幡地所株式会社は各士業との連携も取っております。相続関連は限られた期間で何かとやる事が多いので、プロの話を聞きアドバイスをいただくのが最も効果的で最短距離かと感じます。
相続財産調査を行う理由として、財産額を確定して誰がどの財産を相続するかを決める遺産分割を行う為、プラスとマイナスの財産を把握することでの相続放棄の判断材料の為、相続税を正確に計算する為が考えられます。
相続は何かと期限が設けられており、相続or放棄を決める期限は相続の発生を知った日から3ヵ月以内、相続税は10か月以内に申告・納税です。相続の財産額が確定していなければ相続or放棄も決めかねてしまい、相続税を少なく申告してしまった場合は追徴課税、不足分の納税や延滞税の発生も起こり得ます。
相続が発生したら速やかに相続財産調査を行い正確な相続財産の把握をすることが重要と言えます。調査は自分でもできますが、専門の方へ依頼するのであれば税理士、弁護士、司法書士、行政書士の士業となります。調査を依頼したい場合は、まずは相談と費用面も確認してみると良いでしょう。
相続鑑定士が在籍の八幡地所株式会社は各士業との連携も取っております。相続関連は限られた期間で何かとやる事が多いので、プロの話を聞きアドバイスをいただくのが最も効果的で最短距離かと感じます。
6. 相続の3種類のまとめ
いつか必ず訪れる相続…、相続が発生すると行うべき様々な手続きがあり、選択する3つの相続方法により相続手続きも変わります。財産や相続人同士の関係性によっても選択は変わりますので、どれが正しいか一概には言えません。
また、選択する相続の種類によって相続できる財産も変わるので、状況にあった種類の選択が良いでしょう。『相続すればよかった…放棄すればよかった』など後悔の念に駆られる事にならないよう、相続前の今から3種類の相続の方法を知っていただき、この記事がお役に立てれば幸いです。
争い事の『争族』ではなく、円満な『相続』となるようお困り事がありましたら当社の相続鑑定士へご相談くださいませ。解決の糸口を見いだします。
また、選択する相続の種類によって相続できる財産も変わるので、状況にあった種類の選択が良いでしょう。『相続すればよかった…放棄すればよかった』など後悔の念に駆られる事にならないよう、相続前の今から3種類の相続の方法を知っていただき、この記事がお役に立てれば幸いです。
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