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不動産売却で使える「3000万円特別控除」の仕組みと注意点

不動産売却で使える「3000万円特別控除」の仕組みと注意点

不動産を売却すると、譲渡所得税や住民税といった税金が発生します。しかし「居住用財産の譲渡所得の特別控除(通称:3000万円特別控除)」を使えば、売却益から最大3000万円まで差し引くことが可能です。うまく活用すれば課税額がゼロになるケースも。ただし、すべての売却に使えるわけではなく、細かな適用条件があります。この記事では、3000万円特別控除の概要から適用条件、注意点まで専門的に解説します。

1. 3000万円特別控除の基本

 「居住用財産の譲渡所得の特別控除(通称:3000万円特別控除)」とは、不動産売却により発生した譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。適用されれば課税譲渡所得が大幅に圧縮され、所得税・住民税の負担を軽減可能です。特にマイホーム売却時に利用される代表的な譲渡所得課税特例であり、売却益が3,000万円以下の場合には課税額がゼロとなることもあります。

1-1 3000万円特別控除とは?制度の概要

 3000万円特別控除とは、不動産売却時に発生する譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度です。特にマイホームなどの居住用財産を売却した場合に適用され、税負担を大幅に軽減できます。たとえば売却益が2500万円なら、控除で課税所得はゼロとなり、譲渡所得税がかかりません。不動産売却を検討している人にとって、非常に有利な節税策といえるでしょう。

1-2 適用対象となる不動産とケース

 3000万円特別控除の対象となるのは、基本的に自分や家族が住んでいた居住用不動産です。過去に住んでいた家を転居後3年以内に売却する場合も対象に含まれます。ただし、事業用や賃貸用に供していた物件は適用外となるため注意が必要です。

2. 3000万円特別控除を受ける条件

 控除を受けるには、売却資産が自己または家族の居住用財産であること、居住しなくなってから3年以内に譲渡することなどが要件です。また、親族への譲渡や譲渡対価が著しく低い場合は対象外となります。確定申告時には譲渡所得計算書や登記事項証明書などの証憑書類を添付し、適切な手続きを経なければなりません。

2-1 居住用財産に関する要件と期間

 この特例を使うには、売却した不動産が居住用財産であることが大前提です。さらに、売却時点で空き家になっていても、住まなくなってから3年以内であれば対象となります。また、一度この控除を利用すると、原則として再度利用できるのは2年以上経過してからです。複数の物件を売却する際には、適用可能かどうかを必ず確認しましょう。

2-2 控除を受けるための手続きと必要書類

 3000万円特別控除を受けるには、確定申告が必須です。売却契約書、登記事項証明書、住民票などの書類を税務署に提出し、譲渡所得の計算を行います。売却益がゼロになる場合でも、申告を怠ると控除が受けられないため注意が必要です。手続きに不備があると税務署から修正を求められる可能性もあるため、事前に準備を整えておくことが重要です。

3. 3000万円特別控除の注意点

 本特例は「居住用財産の買換え特例」とは併用できないため、どの制度を適用するか慎重な比較検討が必要です。さらに、一度利用すると原則2年間は再度適用できません。適用要件を満たさない譲渡に控除を申告すると、税務署による更正処分や追徴課税のリスクがあるため、専門家による事前確認が推奨されます。

3-1 他の特例(買換え)との併用制限

 3000万円特別控除は便利ですが、他の特例との併用制限がある点に注意しましょう。たとえば「買換え特例」と同時には利用できません。どちらの制度を使う方が有利かは、売却益の額や今後の不動産計画によって異なります。ケースによって最適な選択肢が変わるため、税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。

3-2 利用できないケースと税務調査でのリスク

 3000万円特別控除は万能ではなく、適用できないケースも多く存在します。たとえば、親族への低額譲渡や事業用に使っていた不動産の売却では認められません。また、申告内容に不備があると税務署から調査が入り、追徴課税となる恐れもあります。安易に「必ず使える」と思い込まず、自身の売却が要件を満たしているか慎重に確認しましょう。

4. まとめ

 不動産売却時の税金負担を大きく減らせる「3000万円特別控除」は、売主にとって非常に魅力的な制度です。ただし、居住用財産であることや3年以内の売却といった要件を満たさないと適用されません。また、他の特例と同時に利用できない場合や、書類不備による申告ミスにも注意が必要です。大切な資産を有利に売却するためには、制度を正しく理解し、事前に専門家へ相談することが成功への近道となります。

八幡地所株式会社<br>代表取締役 渋谷秀昭

八幡地所株式会社
代表取締役 渋谷秀昭

Hideaki Shibuya

購入した自宅を売却の際、不動産売買に興味を持ち実体験を活かしたく不動産業へ転職。売買専門の仲介会社、建売分譲会社で不動産売買の営業スキルを習得後、地元の流山市で地域密着会社として父が起業した八幡地所株式会社へ移る。
更なる流山市の発展に貢献できるよう現在は代表取締役として不動産売買の宅地建物取引業をメインに建設業・損害保険代理業を勤しむ。
なかでも不動産売買の相談や売買にまつわるお金に関する総合的な生活設計を行うプランニング、相続鑑定士として価値ある不動産の相続の相談に注力しております。

【保有資格】
●宅地建物取引士
●相続鑑定士
●2級ファイナンシャル・プランニング技能士/AFP
●2級建築施工管理技士
●賃貸住宅管理業業務管理者
●損害保険募集人(火災・自動車・傷害)

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