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売却に伴う登記申請

売却に伴う登記申請

滅失登記・地目変更登記・住所変更登記

 本日は今年の最終日12/31 大晦日です。あっという間に年末を迎えた感じですが、個人的な今年の感想は夏の猛暑日や11月での夏日など、とにかく暑い一年だった事です。先日NEWSで流れておりましたが、今年1年間、日本の平均気温は気象庁が統計を開始して以降、最も高くなる見込みと言っておりました。
 11月にもなるとスーツの上着やジャケットを着る時期ですが今年はワイシャツで過ごせるほどの暖かさでした。暖冬かなと思わせる暖かさ続きでしたが12月になってからは厳しい寒さとなり流石にコートを着用する方も増えましたね。さらにインフルエンザの流行も始まり警報が発令されている都道府県が多くあります。年末年始9連休の方もおり海外旅行や国内旅行、実家へ帰省する方が多くいると思いますので、体調を崩さないよう感染対策を施しお体にはお気をつけいただきよいお年をお迎えください。
 来年もよろしくお願いいたします。 


 さて本日は売却に伴う登記申請、手続きのご案内です。
【滅失登記】 
建物を解体や焼失などによって取り壊して、建物がなくなったことを記録する登記を「滅失登記」といいます。土地を建物付きで売りに出して(販売)していた際、売主もしくは買主で建物を解体する事となったどちらの場合でも、滅失登記を行わなければなりません。

【地目変更登記】
土地の登記簿に記載されている地目(宅地や畑、山林など)を、現在の利用状態に合わせる変更登記手続きです。例として今までは農作業を行っていた地目が畑であった土地を、建物の建築を行う事になり地目を宅地に変える場合です。(畑→宅地)

【住所変更登記】
不動産の所有者が住所を変更された際に、登記簿の住所を変更する登記手続きです。例として相続した土地と建物の不動産、相続時はAの住所でしたがその後Bの住所に引越し住所が変わった場合、住所変更登記を要します。別の例として、不動産を購入した際の登記住所は購入した物件の住所ではなく、その後、購入した物件に引越しをして住所が変わった場合、引越しした物件の住所に変える住所変更登記を要します。


 当社・八幡地所株式会社へ売却をご依頼いただいた売主様、購入のご用命いただいた買主様、当社・八幡地所株式会社にお任せいただいた際には、アフターフォローの一環としてお客様に代わり代表取締役の渋谷が代理人として【滅失登記】【地目変更登記】【住所変更登記】を申請いたします。通常、土地家屋調査士・司法書士へ依頼する登記により費用を要しますが、代表取締役の渋谷が代理で登記申請する事で費用を削減できます。

 八幡地所株式会社は地域密着の不動産売買専門会社として、代表取締役の渋谷が小回りを利かせた臨機応変な対応をお約束・実践いたします。
八幡地所株式会社<br>代表取締役 渋谷秀昭

八幡地所株式会社
代表取締役 渋谷秀昭

Hideaki Shibuya

購入した自宅を売却の際、不動産売買に興味を持ち実体験を活かしたく不動産業へ転職。売買専門の仲介会社、建売分譲会社で不動産売買の営業スキルを習得後、地元の流山市で地域密着会社として父が起業した八幡地所株式会社へ移る。
更なる流山市の発展に貢献できるよう現在は代表取締役として不動産売買の宅地建物取引業をメインに建設業・損害保険代理業を勤しむ。なかでも不動産売買の相談や売買にまつわるお金に関するプランニングと総合的な生活設計を行うプランニングに注力しております。

【保有資格】
●宅地建物取引士
●相続鑑定士
●2級ファイナンシャル・プランニング技能士/AFP
●2級建築施工管理技士
●住宅ローンアドバイザー
●賃貸住宅管理業業務管理者
●損害保険募集人(火災・自動車・傷害)

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